出入国在留管理局(入管)での手続き
再入国の許可
在留期間内に一時的に出国し、再び日本に戻る予定である場合、出国前に再入国許可を受ければ、再度、査証(ビザ)を取得することなく入国できます。有効期間は現に有する在留期間の範囲内で5 年間を最長として決定されます。出入国在留管理局の窓口で必要書類を提出してください。
■ 必要書類
再入国許可申請書、パスポート、在留カード、手数料(一次有効:3,000 円/数次有効:6,000 円)
▼ 再入国許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html❐
「みなし再入国許可」
有効なパスポートと在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として通常の「再入国許可」を受ける必要がありません。この制度を「みなし再入国許可」といい、再出入国時の手数料も不要です。この制度を利用する場合は、日本を出国する際に「再入国出国記録(再入国用EDカード)」の該当欄をチェックし、記入したカードをパスポート、在留カードと一緒に空港の出国審査場にて審査官へ提示します。みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1 年間ですが、在留期限が出国後1 年未満に到来する場合は、その在留期限までとなります。また、この制度で出国した方は、その有効期限を海外で延長することはできません。有効期限内に再入国しないと、在留資格は失われますのでご注意ください。
▼ 再入国出国記録(再入国用EDカード)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002124.pdf
在留期間の更新
同じ在留資格で、在留期間を超えて、日本に在留しようとする場合、更新手続きをする必要があります。出入国在留管理局に申請書を提出すると、約2週間で通知が郵送されます。その通知とパスポート、在留カード、手数料4,000円を持参し、再度出入国在留管理局へ行き、新しい在留期間が記入された在留カードを受け取ります。更新許可申請は、在留期間満了日の3 ヶ月前から受け付けられています。在留期間を超えて不法に残留すると、処罰の対象となりますのでご注意ください。
▼ 在留期間更新許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html❐
■ 在留資格「教授」の必要書類
- 在留期間更新許可申請書❐ *学内専用
※所属機関等作成用の発行は、所属部局の事務担当に依頼してください。 - パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm ×横3cm)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
- 雇用予定証明書等 ※発行は、所属部局の事務担当に依頼してください。
*在留資格を「高度専門職」に変更して更新したい方はこちら。
■ 在留資格「文化活動」の必要書類
- 在留期間更新許可申請書❐ *学内専用
※所属機関等作成用の発行は、所属部局の事務担当に依頼してください。 - パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm ×横3cm)
- 申請人本人、または受入機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書(外国人受託研究員受入許可書の写し等)
- 日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(奨学金給付証明書、預金残高証明書など)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
■ 在留資格「家族滞在」の必要書類
- 在留期間更新許可申請書❐ *学内専用
- パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm ×横3cm)
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
・配偶者:結婚証明書の写し、婚姻届受理証明書等
・子供:出生証明書の写し等 - 扶養者のパスポート及び在留カード
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書、住民税の課税/非課税証明書及び納税証明書、預金残高証明書等)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
在留資格の変更
日本での活動内容が変更になる場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。ただし、在留資格の変更は、申請すれば必ず許可されるとは限りません。申請後、郵送で結果が届いてから、再度、出入国在留管理局で手続きを行います。なお、必要書類は在留資格の種類により異なりますので確認してください。
▼ 在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html❐
■ 在留資格「教授」に変更する場合の必要書類
(大学等で常勤職員として勤務する場合)
- 在留資格変更許可申請書❐ *学内専用
※所属機関等作成用の発行は、所属部局の事務担当に依頼してください。 - パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm ×横3cm)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
(非常勤職員の場合)
- 上記に加えて、
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書(雇用証明書、在職証明書等)
■ 在留資格「高度専門職1号イ」に変更する場合の必要書類
- 在留資格変更許可申請書❐ *学内専用
※所属機関等作成用の発行は、所属部局の事務担当に依頼してください。 - 活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書(雇用証明書、在職証明書等)
- ポイント計算表(高度学術研究活動)
・高度専門職への変更には70点以上のポイントが必要です。
・本学雇用の方、及び本学を卒業・修了された方は「特別加算」の対象になります。詳細はグローバル・コモンズまでお問い合せください。 - ポイントを証明できる資料
・学位記や研究論文、日本語能力試験N1証明書等 - パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm ×横3cm)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
▼ 高度人材ポイント制度について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html❐
■ 在留資格「文化活動」に変更する場合の必要書類
- 在留資格変更許可申請書❐ *学内専用
※所属機関等作成用の発行は、所属部局の事務担当に依頼してください。 - パスポート
- 在留カード
- 写真(縦4cm ×横3cm)
- 具体的な活動の内容、期間を明らかにする文書(外国人受託研究員受入許可書の写し等)
- 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(過去の論文、作品の目録等)
- 日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(奨学金給付証明書、預金残高証明書等)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
資格外活動の許可
「文化活動」や「家族滞在」の在留資格で在留している外国人が働いて収入を得ることは、認められていません。しかし生活費を補うためにアルバイトをする必要がある場合、事前に出入国在留管理局で資格外活動の許可が得られれば、働くことができます。しかし、資格外活動の許可は、本来の在留資格に属する活動に支障をきたさないと判断された場合にのみ与えられ、許可を得ずに働いたり、許可時間数を超えた場合は処罰の対象となります。
*「文化活動」の方は、資格外活動先を決めておく必要があります。雇用先が決まってから申請してください。
*「家族滞在」の方は包括許可が与えられますので、雇用先に関わらず週28 時間まで働くことが認められます。
▼ 資格外活動許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html❐
■ 必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 活動の内容を明らかにする書類
- パスポート
- 在留カード
家族の呼び寄せ
【滞在期間が90 日以内の呼び寄せ(親族・知人訪問)】
ビザ免除措置国以外の国籍の方は、「親族・知人訪問」の短期滞在ビザを取得する必要があります。 この場合、来日しようとする家族が、直接、自国 の日本国大使館・総領事館にビザ申請することになります。受入れ側は「身元保証人・招へい人」として必要書類を用意し、家族(申請人)に送付してください。
■ 日本から家族(申請人)に送る書類
- 招へい理由書(知人訪問の場合は関係を証明する写真、手紙、email 等を提出)
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員)
- 在籍証明書、奨学金受給証明書
- 在留カードの写し
- その他、日本国大使館・総領事館で求められた書類
*申請人の国籍により、必要書類が異なったり、追加・変更される可能性もありますので、必ず最新情報を確認してください。
▼ ビザ・日本滞在/短期滞在
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html❐
【滞在期間が90日以上の呼び寄せ(配偶者と子どものみ)】
家族(配偶者と子どものみ)を90日を超えて日本へ呼び寄せる場合は「家族滞在」の在留資格認定証明書を取得します。すでに来日している外国人研究者が家族を呼び寄せる場合は、研究者本人が必要書類を集めて、出入国在留管理局へ申請してください。この証明書を自国の家族に送付し、自国の日本国大使館・総領事館に申請してください。
■ 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等のいずれかで研究者との身分関係の記載のある文書
*外国語で作成されている場合には、英語または日本語訳を添付すること
*提出書類は返却されません - 研究者の在留カード又はパスポートの写し
- 研究者の在職証明書
- 研究者の扶養能力がわかる文書( 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書等)
- 申請する家族の写真1枚(縦4cm ×横3cm)
*申請日の3ヵ月以内に撮影されたもの - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留分の切手を添付したもの)
*必要書類は法務省により変更、追加される可能性がありますので、必ず最新情報を確認してください。
▼ 家族滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_19.html❐
*90日以上、日本に滞在する家族は住民登録および年金・健康保険の加入が義務付けられています。来日後14 日以内に手続きを行ってください。
その他の変更の届出・申請
在留カードが交付された方で下記に該当した際は、出入国在留管理局への届出・申請が必要になります。いずれも発生から14 日以内に届け出てください。
■ 雇用先や所属機関の変更、所在地変更、名称変更、雇用契約の終了、新規雇用契約の締結等の移籍が生じた場合
・ 所属(活動)機関に関する届出(教授等)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html❐
・ 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html❐
※住所を変更した際は、居住地の市役所へ届けます。
■ 配偶者として「家族滞在」の在留資格をもって在留している方で、その配偶者と離婚又は死別した場合
配偶者に関する届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html❐
■ 在留カードを紛失した場合
紛失等による在留カードの再交付申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html❐
■ 在留申請オンラインシステムの利用
マイナンバーカードがあれば、オンラインで在留手続きができます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html❐
お問い合わせ先
■ 外国人在留支援センター(FRESC)(https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html❐)
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000 (海外から TEL: 03-5363-3013)
■ 東京出入国在留管理局 水戸出張所(https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html#midashi02❐)
〒310-8540 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階
TEL:029-300-3601
窓口受付時間:9:00-12:00、13:00-16:00(平日)