ビザ(査証)

ビザ(査証)

在留資格

外国人が日本に入国するためには、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持した上で来日する必要があります。そのため、受け入れが決まったら、まず日本国大使館・総領事館(外務省管轄)で発給されるビザの取得手続きを行います。ただし、ビザは日本へ入国しようとする外国人の入国と滞在が差し支えない事を推薦するもので、あくまで上陸申請のための要件の1つです。入国時に、空港等で出入国在留管理庁(法務省管轄)が上陸審査を行い、上陸に問題がないと判断された時に「在留資格」が与えられ、入国が許可されます。日本との間に査証免除取決めを結んでいる国の住民が、短期間滞在するために日本に入国する場合、ビザは必要ありません。ただし、報酬を伴う活動に従事する場合は、滞在期間に関わらず、ビザが必要になります。現在、本国での活動内容によって約27種類の在留資格が定められていますが、筑波大学で活動する外国人研究者が取得する主な在留資格は「教授」又は「文化活動」です。

*詳しくは、外務省ウェブサイトをご確認ください。


在留資格認定証明書(CoE)

ビザ取得に際し、入国の条件に適合しているかどうかを法務大臣が事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に交付されるのが在留資格認定証明書(CoE)です。この証明書を所持していれば、現地の日本国大使館・総領事館でビザを申請する際に、短期間で発給を受けることができます。また、入国時にCoEを提示することで、出入国在留管理庁による上陸手続きも簡易化されます。CoEの有効期間は交付日より3ヶ月間ですので、有効期間内に必ず入国してください。「教授」又は「文化活動」の在留資格で来日する研究者は、筑波大学を通じてCoEを取得してください。通常、CoEは出入国在留管理局に申請後、発給されるまでに、1〜2ヶ月程かかりますので、余裕を持って準備してください。

*2023年3月からCoEの電子化が開始し、電子メールを提示することで、査証申請及び上陸申請を行うことが可能になりました。

国際局グローバル・コモンズでは、在留資格認定証明書交付の代理申請を行っています。詳しくはこちらをご確認ください。

なお、在留資格が「短期滞在」の場合は、この制度の対象外となり、CoEは不要です。

■「在留資格認定証明書」が必要な在留資格

教 授 筑波大学もしくは日本の教育研究機関からの報酬を得て、研究、研究の指導又は教育を行う人は雇用期間の長さに関わらず該当します。筑波大学と雇用契約を結ぶ方、及び日本学術振興会(JSPS) の招へい者が対象となります。
※JSPS の招へいによる外国人研究者は雇用契約はなく、奨学金により滞在しますが、奨学金の金額が高く、報酬制が認められるため「教授」での申請となります。
文化活動 筑波大学もしくは日本の教育研究機関からの報酬を得ずに学術上・芸術上の活動を行い、滞在期間が90日を超える人が該当します。主に本国の所属機関や政府等からの奨学金の支給を受けて、筑波大学で研究等をされる方が対象となります。
家族滞在 「教授」「文化活動」等の在留資格を持つ人の扶養を受けて、90日を超えて滞在する配偶者や子が該当します。

■「在留資格認定証明書」が不要な査証(ビザ)

短期滞在 観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬* を得る活動をしない場合は、「短期滞在」資格に該当します。シンポジウムや研究集会への出席、視察、表敬訪問などで本学を訪問する外国人研究者などが対象となります。

*報酬とは…

滞在費は「報酬」ではありませんが、滞在期間中に支給される滞在費から実費相当分(旅費・生活費・宿泊費・研究経費)を差し引いても、一定額以上手元に残ると判断される場合は「報酬」扱いとなります。