租税条約に関する届出書の準備
租税条約とは、居住地国と源泉地国の両方からの二重課税の回避と脱税の防止等を目的に国家間で締結されている条約です。居住地国と日本との間で租税条約を締結されている場合、その租税条約の定めるところにより、日本における国内源泉所得に対する課税について軽減又は免除される場合があります。
この課税の軽減又は免除を受けようとするときは、所定の届出書(添付書類が必要な場合にはその添付書類も含みます。)を源泉徴収義務者(大学)を経由して日本の税務署に提出する必要があります。
なお、居住地国、軽減又は免除の内容により、届出書の添付書類として「特典条項に関する付表」が必要になる場合があります。付表には「居住者証明書」の添付を必要とする場合がありますので、必要となる場合は、来日前に居住地国の権限ある当局が発行した「居住者証明書」を取得してください。証明書の交付には2 ~3 カ月を要する場合もありますので、早めの手続きが必要となります。届出書等の提出に関する相談は、所属予定の支援室等に確認ください。
(所属の支援室等は、研究者から相談があった場合、次の支払いに応じ、必ず、本部及び全学会計センターに確認をしてください。)
給与に関する支払:総務部 人事課 給与支給
謝金・旅費に関する支払:財務部 全学会計センター 会計第三係(謝金担当)
▼ 我が国の租税条約ネットワーク(財務省ウェブサイト)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.pdf
▼ 租税条約に関する届出書の提出(国税庁ウェブサイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm❐