帰国前の手続き

帰国前

市役所での手続き

再入国の予定のない帰国をする際は、居住地の市区町村役場で以下の手続きをします。

  1. 転出の届出:住民登録担当窓口で転出の届出を行います。
    *国民健康保険や国民年金の脱退手続きの前にこの手続きが必要となります。
  2. 国民健康保険の脱退・清算手続き:市役所で国民健康保険の脱退手続きをし、保険証を返却します。また、同時に保険料の清算も行われ、過払い分は後日払い戻し、未納分はその場で支払いになります。

民間賃貸住宅の退去手続き

アパートを退去する場合は、退去する日の1 ~2 ヶ月前までに不動産仲介会社へ解約の申し入れをしてください。連絡が遅れると、余分に家賃を支払う必要が生じます。また、退去の際には部屋の状態を元に戻す必要があります。原状回復や解約清算等、賃貸借契約書の内容をよく理解してください。
電気、ガス、上下水道料金等、公共料金の精算も余裕を持って手続きをしてください。ガスは使用停止日に係員が来て、使用中止の作業をして料金を精算します。
なお、筑波大学の宿泊施設に入居している方は、管理人の指示に従ってください。


銀行口座の解約

帰国後に支払いや入金の予定がなければ口座の解約をします。銀行窓口で身分を証明できるものと銀行通帳を提示し、解約届を提出します。口座開設に印鑑を登録した場合は印鑑も必要です。帰国後に口座への入金や引き落としが予定されている場合、日本に住んでいる代理人に解約手続きを依頼して、帰国後に解約します。詳しくはそれぞれの銀行に問い合わせてください。


国民年金の脱退一時金

脱退一時金とは、日本で年金を納めた方が帰国した場合、一定の金額を返してくれる制度です。年金加入期間が6 カ月以上で日本国籍を有していない場合、この一時金が受けられますので、出国後2 年以内に請求してください。ただし、日本と年金通算の協定を締結している国( 2022年 6月時点、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデン)の方は、年金加入期間が合算されます。脱退一時金を受け取ると、その期間は合算されませんので注意してください。

▼ 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/index.html

▼ 筑波大学総務部人事課(福祉担当):TEL 029-853-2098