市役所での主な手続き

市役所での主な手続き

住民登録(転入届)

出入国港において在留カードが交付された人は、住居地が決まってから14 日以内に、住居地のある市役所に届出を行う必要があります。また、引っ越しをして住居地を変更した時も、移転の日から14 日以内に必ず届出てください。

必要書類:在留カード(交付されていない場合はパスポート)


マイナンバー

マイナンバーとは、国籍に関係なく、日本に住民登録をする全ての人に割り当てられる個人番号です。社会保障、税、災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認し、行政手続きの効率化などに活用できるように導入されている制度です。住民登録の手続きが完了すると、約3 週間前後で市役所から「個人番号通知書」が登録された住所に送られてきます。この番号は原則として生涯同じ番号を使うため、一時帰国などで日本から出国して再入国した場合も、以前のマイナンバーを使い続ける事になります。日本での生活における手続き等で、マイナンバーが求められることがありますので、通知書は必ず保管してください。

▼ マイナンバー:社会保障・税番号制度
https://www.kojinbango-card.go.jp/

■ マイナンバー制度に関するお問い合わせ
TEL: 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)


国民健康保険

日本に3 ヶ月以上滞在する外国人は健康保険に加入する義務があります。これは医療費の負担を軽減するための日本の医療保険制度で、勤務先を通じて加入する社会保険と、その対象者以外が加入する国民健康保険があります。加入者は保険料を支払わなければなりませんが、病気・ケガなどで病院にかかった場合、30% の自己負担で治療が受けられます。なお、同じ診療内容であれば、どこの病院でもほぼ同じ費用で治療が受けられ、何回通院しても支払う保険料は変わりません。

筑波大学と雇用関係のない研究者(同伴家族も含む)は、この国民健康保険に加入する必要があります。住民登録(転入届)と同時に市役所で加入手続きを行ってください。加入すると健康保険被保険者証(保険証)が交付されますので、病院に行く時は、必ず保険証を窓口に提示してください。

* 保険対象外の治療もありますので、病院などで確認してください。

必要書類:在留カード、パスポート、マイナンバーカード又は個人番号通知書

* 筑波大学が雇用している研究者等で共済組合保険に加入している人は、国民健康保険に加入する必要はありません。

* 共済組合保険:筑波大学の教職員が加入します。


医療福祉費支給制度(マル福)

県とつくば市が実施している助成制度で、小児(0 歳~高校3年生相当まで)、妊産婦などが対象になります。保険診療が適用される医療費が助成対象となり、茨城県内の病院にかかる場合、1つの病院の受診につき、1 日600 円までの自己負担となります。ただし、自己負担は病院ごとに月2回までの負担で、同じ月に3回以上受診した場合、3回目以降の自己負担はありません。


国民年金

日本に住んでいる20 歳以上60 歳未満の全ての人は国民年金に加入することが義務づけられており、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。外国人であっても、日本に住所のある方は加入対象となります。保険料や支払方法等については、つくば市役所医療年金課もしくは、年金事務所へお問い合わせください。年金に加入すると「基礎年金番号」が付与されます。番号が記載されている年金手帳や書類は大切に保管してください。
外国人は6 ヶ月以上保険料を納めた場合、出国後に請求手続きを行って「脱退一時金」を受け取ることができます。詳しくは 「国民年金の脱退一時金」を参照してください。

▼ 日本年金機構(土浦年金事務所)(https://www.nenkin.go.jp/❐)

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29
TEL:029-825-1170
時間:8:30 ~ 17:15(平日)


お問い合わせ先

つくば市役所 https://www.city.tsukuba.lg.jp❐)

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1-1-1
TEL:029-883-1111(代表)
時間:8:30 ~ 17:15(平日)
・住所の届出:市民窓口課
・国民健康保険:国民健康保険課
・国民年金:医療年金課